駐妻ワーホリ超必見!退職後の確定申告で22,800円が戻ってくる!
退職して早8ヶ月が過ぎました。。。
時の流れは恐ろしく早く、渡英してからあっという間に時間が過ぎていっています。
退職時は国民年金やら退職金やら退職後の手続き関係の説明を受けたのですが、同時に降り掛かってくる引っ越し、仕事引き継ぎ、ハローワーク、VISA申請等々で、全然頭の中を整理できないまま渡英をしてしまいました。
源泉徴収票って何に使うの?
退職後に会社から送られてきた書類は離職票と源泉徴収票の2種類。離職票は前述の失業手当申請に用いるのですぐに使用しましたが、源泉徴収票は開封せずにあまり深く考えずにそのまま引き出しに閉まってしまいました。
そんなこんなで源泉徴収票は使わず終いだったわけですが、ある日この記事を目にします。
?!?!
「日本国内の会社を年度途中で退職しているので今回は自分で確定申告を行わなければならない」ということに今更気付きます。
ともさん、重大なことに気付かせて下さりありがとうございます😭
確定申告の準備をしよう
慌てて源泉徴収票を開けて確定申告書を作り始めました。
国税庁の専用サイトから簡単に作成が可能です。
申告書を作成するのに準備するもの
源泉徴収票
マイナンバー
生命保険料控除証明書(保険機関によって名前が多少異なります)
申告書作成における簡単な手順
下のサイトに飛ぶので「作成開始」をクリック
源泉徴収票を基に給与の数値を埋める
源泉徴収票に記載されている項目を指示に従って入力する
自分の年齢と給与、入力した数値に基づいて還付金額が表示される
私の場合、生命保険にも幾つか加入しているため控除対象となり、
結果的に22,800円が還付されることがわかりました!
これは大きいぞ!
海外にいる場合の手続き方法
ここからは駐在妻さんのケースに当てはめた手続き方法を紹介します。
駐妻ケースとは・・
一時的に海外に移住しているため、日本の口座はそのままにしてある
親族が日本にいる
年度途中で退職をしたため、以前の職場で確定申告を行っていない
YMSやワーホリで海外に移り住んだ人も上記項目に該当すれば対象です。
ご主人の仕事の都合で海外に完全移住した方は方法1のみ可能です。
方法1:納税代理人を立てて手続きする
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければなりません。
このような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
家族を納税代理人に任命し、非居住者である自分の所得を代わりに管理してもらうことができます。任命には所定の届出書を提出する必要があるので、出国前に時間がある人、または郵送で家族にこの届出書を送付ができる人はこちらの方法を選ぶと良いでしょう。尚、この方法を選んだ場合還付金は納税代理人の口座に直接送金されます。
方法2:完全帰国後に対応する
納税代理人を選任せずご自身で確定申告を行いたい場合は、完全に帰国した後(5年以内)でも申請が可能です。ですが、期間が空いてしまうので申請漏れしないよう注意しましょう。申請時に必要な書類も無くさずに管理しましょう。忘れてしまいそう、書類を無くしそう、と思う方は方法1の手段でやってしまった方が良いかもしれませんね。
海外在住でも申告は可能
自分のケースを国税庁の担当部門に電話にて問い合わせしたところ上記の回答が得られたので、申告自体は可能です。しかし、海外から遠隔で指示を出すのは案外大変なので家族の協力と理解は不可欠です。
平成30年度の確定申告は3月15日までとなっています。
対象の方は早速還付金を算出してみましょう!ちょっとした臨時収入になるかも💖
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— Sola🇬🇧ワーキング駐妻 (@idpd_girl_in_uk) 2019年2月24日