駐在妻のSecond Career in the U.K.

駐在妻のWork&Life in England

「働く」「駐在」「ヨーロッパ旅」をテーマに体験談や気付いたことを綴っています。今年の目標はよく働き、よく休む(リゾート地でゆっくり)こと。

渡航前に確認を!失業手当給付金延長しましたか?

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失業保険の給付金とは

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配せず、新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように支援するために支給されるものです。自己都合であれ、会社都合であれ、退職して職を失った場合には失業者として給付金が受けられるようになりますが、その手当額は退職前の給与、勤続年数や退職理由によって異なります。

 

この費用は雇用保険で賄われており、ハローワークで申請をします。失業者ではあるものの仕事を探す気がない人には払われません。あくまで仕事を探していること、働く意思があることが受給できる条件になってきます。

 

失業給付金が受け取れる条件

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

 

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

ハローワークインターネットサービス - 失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)

 

受給できる期間 

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

 

海外駐在への帯同

まさにこの延長対象に当てはまるのです!!

 ハローワークから渡される黄色い資料にも延長対象理由として

④事業主の命により海外勤務する配偶者に同行

ということがしっかり書かれています。

 

 

退職したら確認すること

前述の通り、海外駐在に帯同する場合は、雇用保険の受給期間を3年間延長することができます。つまり、4年のうちに受給をすれば良い計算になります。

 

まずは近くのハローワークに確認しに行きましょう。延長可能かどうか決定するのは最寄りのハローワークです。職場近くのハローワークへ行ってもアドバイスは受けることができますが、管轄のハローワークへ行くように言われますので注意しましょう。窓口で話をすると、具体的にあなたがいくら受給できることになるのかも説明してくれますので参考になるかと思います。

 

延長手続きはどうしたら良いの? 

申請に必要なものは

離職票-2
延長申請書(ハローワークでもらえます)
出国スタンプ又は日本を出たことがわかるe ticket
配偶者の辞令交付書(交付書がなかったので辞令画面のスクリーンショットでもOKでした)
住民票
顔写真付きの身分証明書
パスポート

 

提出方法については郵送でも、代理でも可能ですので、ご本人が渡航したあとでも手続きは可能です。つまり、退職前の有給消化中に帯同しても、遠隔で申請が可能ということになります。

 

ハローワークへ相談すると教えてくれますが、提出するタイミングは離職日から30日経った後1ヶ月以内です。

例:離職日が3月31日であれば、30日経過した5月1日から1ヶ月間が申請期間

離職日から少し間が空いてしまうので、申請を忘れないようにしましょう。

 

私がもらえる金額

給付される金額は原則離職前直近6ヶ月に支払われた合計金額を180で割った金額がベースになります。そこから勤続年数や離職理由によってx45%〜80%と定められている割合に応じて最終的にもらえる金額が決定します。

私のケースだと、自己都合退職、勤続10年以下なので、ざっくりですが、1日6,000円x90日分、計540,000円が失業手当として貰える計算になります。

 

 

  

駐妻が海外就職しても失業手当は受け取れる!

私が確認に時間を要しまくった件!!!働きたい駐妻さん必見です。是非参考にしてください。