失業手当受給に関する落とし穴に注意
帰国して少し経ちましたが、未だに色々な手続きに追われる毎日です。
今回は失業手当の受給について触れたいと思います。
給付期間の延長方法については参考になるブログを多々見つけたのですが、帰任してからのプロセスは意外と書いてないみたい・・・超ニッチな分野ですがこれまたどこかで退職した駐妻さんの役に立てれば良いなと思い書き残します。
海外帯同した場合には失業手当受給の延長が必要
失業手当の延長については以前記事にした通りです。
これは駐妻さん達の間でも結構知られていますね。
私も延長申請したうちの1人。夫の赴任時期が長くなる予定はなかったので、3年後には間違いなく受け取れると思っていました。
受給に関する落とし穴 その1
海外赴任の場合、帰任したらその日から一年以内に受給しなければならない
延長期間は最大で3年となっていますが、 延長理由によってはその期間が短くなります。私の場合は申請理由が配偶者の海外赴任に帯同するためだったので、帰国日が起算日となりそこから1年間のうちに受給をしなければ受給資格を失ってしまいます。
しかしながら私の場合は海外赴任同行→妊娠によって就職活動ができない期間が続くことになります。その場合はどうなるのでしょうか?
受給に関する落とし穴 その2
申請理由の変更は原則不可
最初に受給延長申請した際に書いた理由が判断基準となるため、その後に別の延長理由が重なったとしても新たな申請理由にはならないそう。つまり、帰任が判る前に妊娠したとしても帰任日から1年以内に受給を完了する必要があります。産前・産後は求職活動が禁止されているので、産後一定期間を置いてからすぐにハローワークに通わなければならないのです。
生まれたばかりの子供が居ながらハローワークに通うのは大変そうです・・・もう少し帰任時期と妊娠時期が離れていたらかなりしんどかったかも。
受給に関する落とし穴 その3
受給中は夫の扶養から外れなければならない
失業給付金の受給中は予定収入としてカウントされてしまうので、支給額が一日あたり約3600円以上になる予定の人は夫の扶養からは一旦外れなければなりません。
ちなみに所得にはならないので所得税の発生はありません。
国民年金
国民健康保険
扶養から外れている間はこの2種類に自分で加入する必要があります。
前年の所得や状況によって支払額が異なりますので、念の為市役所や年金事務所で事前に確認するつもりです。
まとめ
海外赴任同行を理由に申請→妊娠発覚=帰国後1年以内に受給が必要
海外赴任同行する際妊娠発覚した為妊娠を理由に申請=帰国しても最大3年間のうちに受給が可能
受給を考えている人は帰任時期も考慮しながら受給予定時期を逆算してみると少しイメージが浮かぶかもしれません!!