駐在妻のSecond Career in the U.K.

駐在妻のWork&Life in England

「働く」「駐在」「ヨーロッパ旅」をテーマに体験談や気付いたことを綴っています。今年の目標はよく働き、よく休む(リゾート地でゆっくり)こと。

海外就職しても失業手当は貰えます!

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仕事を辞めたらハローワークへ行こう

配偶者の転勤に伴う退職の場合、失業手当受給の延長が可能

駐在妻の皆さんは旦那さんの海外赴任に際し勤めていた会社を辞められるケースが多いと思いますが、この場合失業手当の受給延長を申請することができます。

 

私は会社を退職してからすぐにイギリスへ来てしまったので、ハローワークへ申請できる日(退職日翌日から30日経過した日)には既に日本には居ませんでした。そこで、日本にいる親に申請書類をハローワークへ提出してもらいました。

 

窓口に行って提出する必要はないので、このように家族などの代理人でも手続きは可能になっています。これで帰国後に就職活動を始めるタイミングで失業保険を貰えるようになります!

 

 イギリスでの就職活動の流れについてはこちらをご覧ください。

 

私のケース

2018年7月末 勤めていた会社を自己都合退職。失業保険期間は90日。

2018年9月1日〜ハローワークへの申請。以下の書類を管轄のハローワークへ送付します。送付する際に担当の部署名や担当者は必ず記載しましょう。事前に電話で確認するのがベストです。

 

送付したもの

  • 離職票−2
  • 延長申請書(ハローワークで入手)
  • 配偶者の赴任証明(会社で出た辞令の画面をスクリーンショット)
  • 出国スタンプ・パスポートコピー(出国の際は自動化ゲートを使わないよう注意しましょう)
  • 免許証コピー

 

管轄のハローワークによって若干揃える書類が違うみたいですので、念のため最寄のハローワークへ確認することをおすすめします。私はイギリスに来てからもハローワークに問い合わせしたのですが、Skypeで電話をしました。音質はまあまあですが、何より長電話になっても20円くらいしか掛からず非常に安く済むので時間を気にせず問い合わせができます。

 

さて、ここからがこの記事の本題です。

海外就職すると失業手当は受給できないのか

不正受給の対象になる?

ハローワークのHPには以下のような場合は不正受給と見なされるとの記載がされています。

      • 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
      • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
      • 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
      • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
      • 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
      • 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

        ハローワークインターネットサービス - 不正受給の典型例

 

つまり就職や就労をした場合には失業保険受給はNGになってしまうとも取れる内容。。。え、数十万円が貰えなくなるの?!じゃあ海外就職した場合でも再就職手当は出るの?と心配になり色々調べました。が、案の定こういうケース自体が無いのでネットには載っていませんでした。多分受給延長した人で海外就職をする人ってほんの一部で。それこそ駐妻くらいしかいないんじゃないかな。

 

1)数年以内に日本に帰る

2)出産・育児・配偶者の転勤によって今すぐ就職活動が困難である

が条件になるので、永住権を持った人は1)に当てはまらないし、ワーホリ組は2)に該当しないのでそもそも受給延長していないし。

  

何度も延長制度について書かれた紙を読みましたが

どこにも答えが書いていない😭

そこで近くのハローワークに問い合わせましたが、ハローワーク側もこういったケースをあまり見たことがないのか、確認が必要との答え。確認出来次第連絡をいただくことになりました。(Skype電話でしたので今回はこちらから後日連絡しました)

ハローワークからの回答は・・・

数日後こちらから管轄のハローワークへ再度電話しました。

海外就職は労働局は定める「働くことができない状態」に含まれる、つまり受給延長の対象になることが分かりました〜!!!海外就職が対象という言い方よりも「日本の雇用保険に入ることができない」ためが適切な回答になります。あー良かった。確か50万近く貰えるはずなのでこれがあるのと無いとでは大きな差になります。

 

 先ずはハローワークで相談しましょう

今回、駐妻の海外就職は失業手当の対象と書きましたが、念の為お近くのハローワークでの確認は必ず行なってください。前述の通り地域によって微妙に解釈の仕方が異なったり必要書類の提示を求められる可能性がありますので、念のため確認することをおすすめ します。

 

ワーキング駐妻への第一歩

駐在妻で海外就職をすると色々なところで枠にはまらないという意味の「規格外」が出て来ます。これも「規格外」の一例です。が、私の中ではこれも海外で成長するための試練だと思っています。切り開いていくのは決して簡単なことではないですが、切り開けば新たに見えてくる世界もあります。主人の会社から頂いた折角の海外生活の機会、また新たな「規格外」を発見したら共有していきますね!

 

私が海外就職をするまでの記事を纏めたのはこちらから 

 

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